インボイス2割特例 納税額計算ツール

インボイス発行事業者の登録を機に課税事業者になった個人事業者・クリエイター向けに、消費税の2割特例・簡易課税・原則課税(一般課税)の納税額を比較します。個人が2割特例を使えるのは令和8年分(2026年1〜12月)の申告までです。

金額は1年分(インボイス登録日より前の免税期間分は除く)の税込金額を入力してください。

簡易課税の事業区分

原則課税の仕入れ(インボイス等を保存している課税仕入れ)

計算方法(国税庁の申告書・付表と同じ手順)

  1. 税率ごとに税込売上を税抜にし(10%は×100/110、8%は×100/108、1円未満切捨て)、千円未満を切り捨てて課税標準額とします。
  2. 課税標準額に国税分の税率(7.8%/6.24%)を掛けて消費税額(国税)を出します。
  3. 返品・値引きがあれば、その税込額×7.8/110(8%は×6.24/108)を返還等対価に係る税額として差し引きます。
  4. 控除する仕入税額を計算:2割特例=(消費税額−返還等税額)×80%、簡易課税=同×みなし仕入率、原則課税=仕入の税込額×7.8/110(8%は×6.24/108)。
  5. 差引税額(国税)は百円未満切捨て。地方消費税=国税の差引税額×22/78(百円未満切捨て)。合計が納付額です。

国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」の設例(税込課税売上6,609,330円、値引き192,900円)で、本ツールの計算結果(国税90,900円・地方消費税25,600円)が手引きの記載と一致することを確認しています。

2割特例・3割特例の期限と対象

BOOTHでのデジタルコンテンツ販売などの事業区分は取引内容で異なります。区分が分からない場合は税務署にご確認ください。

出典(国税庁)

※本ツールは一般的な計算による概算です(貸倒れ、中間納付、旧税率、仕入の積上げ計算、課税売上割合95%未満、簡易課税の複数事業区分などは考慮していません)。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。本サイトでは個別のご相談はお受けしていません。2026年10月時点の法令・国税庁資料に基づいています。