インボイス2割特例 納税額計算ツール
インボイス発行事業者の登録を機に課税事業者になった個人事業者・クリエイター向けに、消費税の2割特例・簡易課税・原則課税(一般課税)の納税額を比較します。個人が2割特例を使えるのは令和8年分(2026年1〜12月)の申告までです。
金額は1年分(インボイス登録日より前の免税期間分は除く)の税込金額を入力してください。
簡易課税の事業区分
原則課税の仕入れ(インボイス等を保存している課税仕入れ)
計算方法(国税庁の申告書・付表と同じ手順)
- 税率ごとに税込売上を税抜にし(10%は×100/110、8%は×100/108、1円未満切捨て)、千円未満を切り捨てて課税標準額とします。
- 課税標準額に国税分の税率(7.8%/6.24%)を掛けて消費税額(国税)を出します。
- 返品・値引きがあれば、その税込額×7.8/110(8%は×6.24/108)を返還等対価に係る税額として差し引きます。
- 控除する仕入税額を計算:2割特例=(消費税額−返還等税額)×80%、簡易課税=同×みなし仕入率、原則課税=仕入の税込額×7.8/110(8%は×6.24/108)。
- 差引税額(国税)は百円未満切捨て。地方消費税=国税の差引税額×22/78(百円未満切捨て)。合計が納付額です。
国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」の設例(税込課税売上6,609,330円、値引き192,900円)で、本ツールの計算結果(国税90,900円・地方消費税25,600円)が手引きの記載と一致することを確認しています。
2割特例・3割特例の期限と対象
- 2割特例:インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間に使える特例です。個人事業者(課税期間=暦年)は令和8年分の申告まで使えます。事前の届出は不要で、申告書に適用する旨を付記します。
- 3割特例(個人のみ):令和8年度税制改正で創設。個人事業者のインボイス発行事業者は令和9年分・令和10年分の申告で、納税額を売上税額の3割(控除額=売上税額×70%)にできます。法人は対象外です。令和11年分以降は使えません。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える年など、登録と関係なく課税事業者になる年は2割特例・3割特例とも使えません。
- 簡易課税は原則として「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出が必要です。2割特例・3割特例を適用した翌年から簡易課税にする場合は、その年の確定申告期限までの提出でよい特例があります。簡易課税を選ぶと原則2年間継続適用です。
- 原則課税では仕入税額が売上税額を上回ると還付になりますが、2割特例・簡易課税では通常、還付は生じません。
BOOTHでのデジタルコンテンツ販売などの事業区分は取引内容で異なります。区分が分からない場合は税務署にご確認ください。
出典(国税庁)
※本ツールは一般的な計算による概算です(貸倒れ、中間納付、旧税率、仕入の積上げ計算、課税売上割合95%未満、簡易課税の複数事業区分などは考慮していません)。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。本サイトでは個別のご相談はお受けしていません。2026年10月時点の法令・国税庁資料に基づいています。